※重要 2006(平成18)年10月01日以降、市区町村により対応が異なります。

「点字図書給付事業」の手続き

「点字図書給付事業」、すなわち点字の本が墨字の本の価格で購入できる価格差補償制度は、 1992(平成4)年2月、視覚障害者および点字出版施設の永年の要望が実って実現しました。 この制度は「重度身体障害者日常生活用具給付事業」によってはいますが、視覚障害者の利便を充分に考慮して 実施することとされています。

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給付対象者

この制度が適用されるのは、「主に情報の入手を点字によっている視覚障害者」とされており、 障害等級などの制限は設けられていません。(18歳未満の視覚障害児にも同様に適用)

給付対象出版施設

制度発足当初より、厚生労働省から点字図書給付事業の指定を受けていた日盲社協点字出版部会会員施設および日本盲人会連合施設は、2021(令和3)年4月19日現在、別表のとおり25施設です。

対象点字図書

「月刊や週刊等で発行される雑誌を除く点字図書とする」とされており、指定出版施設が発行する 単行本が対象になります。なお、以前から独自の補償をしている川崎市等とともに、いくつかの自治体が点字雑誌に ついても補償をしています。

給付の限度

「給付対象者一人につき、点字図書で年間6タイトル、又は、24巻を限度とする。 (但し、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。)」とされており、辞書類については、 たとえ巻数が多くても単年度で購入可能とされました。辞書を何巻分と見なすかについては統一されておらず、 「4巻と見なす」「利用状況を勘案して適宜判断する」等と、市区町村によって大きく異なっています。

自己負担額

墨字本(原本)の価格分については自己負担しなければなりません。ただし、点字出版物は、 独自に著作・抜粋したり、あるいは原本は絶版になっているものなども多く、これらについては、点字本価格と 原本価格の比率を勘案して、便宜上、点字本価格の5分の1として算定されています。

手続き

各市区町村によって若干異なりますが、手続きの概略は以下のとおりです。

1 利用者は在住の市区町村(福祉事務所等)へ登録し、市区町村は台帳に記載する。

2 利用者は各出版施設に必要な本の「点字図書発行証明書」の発行を依頼する。

3 各出版施設は「発行証明書」を発行し利用者に送る。

4 利用者はそれを市区町村(福祉事務所等)に持参する(送る)。

5 市区町村は「発行証明書」に証明をして利用者に渡す(送る)。

6 利用者は「発行証明書」と自己負担分を各出版施設に送って申し込む。

7 各出版施設は点字図書を利用者に送る。

8 各出版施設は差額を市区町村に請求する。

なお、「発行証明書」は年度をまたがらないことを原則としていますので、 ご注意ください。

(平成7年3月発行「日本点字出版総合分類目録」より)

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