◆遺産のご寄附・遺贈によるご寄附

○遺産のご寄附  ご遺族の方が相続や遺贈によって取得された財産(相続や遺贈で取得されたとみなされる生命保険金や退職手当金も含む)をご寄附ください。
 ・そのご寄附いただいた財産については税制上の優遇措置が適用されるため、相続税の対象となりません(租税特別措置法第70条)。
 ・優遇措置を受けるためには、相続税の申告書提出期限内(相続税法第27条)にご寄附いただくことが必要となりますのでご注意ください。

○遺贈によるご寄附
 自筆証書遺言または公正証書遺言を作成することによって、社会貢献のための遺贈によるご寄附や遺言信託によるご寄附を行うことができます。
 ・公正証書遺言の作成や遺言信託については、信託銀行の専門担当者をご紹介することもできます。

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 → 税制上の優遇措置についてはこちらのページをご覧ください。


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TEL直通 06-6968-1030


●いづれかご都合の良い方法をお選びください。

クレジットカード決済

郵便振替

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銀行振込

*上記以外の銀行をご利用の場合、振込手数料はお振込頂く方のご負担となります。なお、銀行振込をご利用される場合は、ご住所・お名前をご明記くださいますよう、お願い申しあげます。
  ※振込手数料は、ご負担くださいますよう、お願い申しあげます。

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